護身用具について

警備員の仕事にも色々あります。

常に、と言うわけではありませんが、中には犯罪を行おうとする人、または犯罪を行った人を押さえこむなどの特殊な仕事をする場合もあります。

それが、「私服警備員」と呼ばれる警備員の仕事です。

私服警備員」とは、スーパーやデパートで、制服を着用せず、お客様のふりをして店内を警戒するのが主な仕事になります。

よくテレビで特集されていますよね?

通常、警備員は護身用具を持ち出すことは、ほとんどありません。

しかし、警戒が必要な治安の悪いショップ(あまり聞きませんが・苦笑)や、夜の見回りなどで警備員に危険や被害が及ぶような状況が考慮される場合は、持ち出す許可をあらかじめ申請後、護身用具を携帯することが出来ます。

申請する内容も細かく、用具の種類、規格、機能、基準、仕事の内容など、事細かく申し出る必要があります。

警備員が所持できる護身用具は「警戒棒」と呼ばれる木製、または金属製の棒のようなものです。

折りたたんで所持できるという点の手軽さと、より強力な武器(といったら語弊がありますが)という点で、木製のものより金属製のものが多く利用されます。

護身用具を使う状況は無いに越したことはありません!

そのため「警戒棒」を所持しているだけで、犯罪を未然に防ぎ、抑止する効果を高めることが主な目的になります。

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