道路交通法、第77条・・・道路使用許可

工事現場で仕事をするにあたり、責任者である監督は、その工事区間の管轄の警察署に「道路使用許可」の申請を行います。

警察署では、工事が安全に行われるように様々な条件を付け、現場監督と折り合いを付けながら、道路の使用許可の申請を受理します。

この「道路使用許可」ですが、警察署も事故を起こされては困るため、実に細かいところまでチェックします。

工事の目的、区間、形態などの書類や文面での約束事などを記した紙面の提出はもちろん、定期的な抜き打ち査察と、なかなか大変です・・・(汗)

その中に、警備員の人数なども含まれていて、「〇人の警備では足りない、もっと増やすように」などの要求もあるそうです。

現場側では「〇人でいいだろう」と思っていても、警察署で「〇人」と決められれば、特別やることがなくても、警備員は決められた人数を揃えなければならないのです。

この中で、板挟みになって、一番大変なのは現場監督でしょう。
いつも頭を抱えて、悩みが尽きないようです(苦笑)

そんな状況で、警備員が住民とつまらないことで揉めたりすると・・・。
警備員のせいで、「道路使用許可」は取り消しになる場合もあります!

現場の迷惑にもなるので、どんなに住民が無理な言いがかり・・・いえ、忠告をしてきても、警備員は短気を起こさず、辛坊するしかないのです(泣)

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