遺失物法、第1条・・・取得物の処置

拾いものをしたときの処置に対する法律です。

道端や屋内で仕事をしていて拾いものをした場合、持ち主が分かっている時は速やかに持ち主に返還しましょう。

もし持ち主が分からない場合は、速やかに警察に届け出ます。
(明らかに不審なものは、例え持ち主が分かっている場合でも届けてはいけません!)

問題なのは、住民の人から「拾いものをしました」と届け出られた時です。

警備員は立場上、住民の人から警察と同じ権限を持っているとみなされることも多く、拾いものや迷子の保護、家庭内の暴力等などの相談を持ちかけられることがあります。

しかし、ここで思い出してください。

警備員には、他人の所有物や自由を侵害する権限はないのです!

そのため、拾いものを届け出られても、それを受け取ることは出来ません。
丁重にお断りをして、警察に直接、届け出るようにお話してください。

頭が固いと思われることもありますが、一歩間違えば犯罪の加担をしてしまうこともあり、罪になります。

無用なトラブルを避けるためにも、必要な処置だと心得てください。

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