憲法、第11・・・基本的人権の享有
「住居侵入」の法律に類似する点もありますが、ここではトイレの問題について述べたいと思います。
うちの会社でも、よく問題視されるのが、この問題です(苦笑)
さすがに女性は、この件に関しては論外ですが・・・。
うちの会社によくある苦情が、密集する家と家の間で用を足した、足さないの問題です。
民家が少ない山の中ならともかく、住宅街では、どこで誰に見られているか分かりません。
たとえ誰も見ていなくても、家の塀や壁に向かって用を足されて、気分のいい人は居ないですよね?(居たとしたら変態です・笑)
とはいえ生理現象ですから、我慢にも限界があります。
どうしても我慢できない場合は、近くの公園やコンビニなどを利用しましょう。
現場によっては、仮設トイレを設置してくれている所もあるので、積極的に利用してください!
ちなみに移動する際、近道だからと他人の所有地、庭などを横切る行為も同じ罪に値しますので、気を付けましょう。
スポンサードリンク