刑法、第212条・・・現行犯逮捕

私たち警備員は、仕事で1日中、外に立っています。

そのため、怪しい行動をする人物や危険行為をしようとしている人物などを見かけることも、一般の人に比べて多くなります。

その時、明らかに怪しい言動をしている人を黙ってみている警備員では困ります。

しかし、勝手に持ち場を離れ、自分勝手な行動を取るようでも困るのです!

怪しいと感じたら、なるべく詳細に、その人の特徴を覚えメモしておくことも必要です。
(可能ならば携帯カメラの利用なども有効。ただし、むやみに人を怪しいと決めつけるのはいけません!)

また、ひったくりを目撃し、やむを得ず犯人を追わなければならない状況のときでも、代わりの警備員にその場を引き継ぐ、もしくは作業員にその旨を伝え、警察を呼んでもらうなどの処置を取りましょう。

自分には関係ないからと、犯罪を見て見ぬふりをする、自分勝手に持ち場を離れ、現場自体の機能を滞らせるようでは、警備員として失格です。

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