刑法、第36条・・・正当防衛
「正当防衛」とは、違法な行為を受けようとしている際に、自分または他人の権利を侵害されようとしている時に、それを避けようとやむを得ず行動を起こした場合、それを罰せず、という法律です。
相手から先に手を出したから、腹が立ったからといって、必要以上に「やり返す」行為は、正当防衛とはいえません!
私たち警備員は、あくまで道路をお借りして仕事をしているわけですから、騒音がうるさい、道が狭くなって通りにくいというような、住民からの苦情をぶつけられることは日常茶飯事です。
そのような苦情なら警備員に言われても仕方がないことですし、現場に直接言ってくれれば1番なのですが、道路を規制し、案内するのは警備員の仕事です。
まして、工事現場で、1番目に付く所に立っているのが警備員ですから、住民は、どうしても警備員に苦情を伝えてきます。
「完成すれば住民のためにもなる工事だから、少し我慢してくれればいいのに・・・」
確かにそうです!(苦笑)
そうなのですが、それは警備員側の主張です。
住民側からすれば、今、目の前で規制をされていること自体、迷惑以外の何者でもないという思いでいます。
決して住民に、横柄な態度で接してはいけません。
それでもことが治まらない場合は、事情を説明して、現場監督に対応をお願いするなどの処置が必要です。
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