刑法、第36条・・・正当防衛

正当防衛」とは、違法な行為を受けようとしている際に、自分または他人の権利を侵害されようとしている時に、それを避けようとやむを得ず行動を起こした場合、それを罰せず、という法律です。

相手から先に手を出したから、腹が立ったからといって、必要以上に「やり返す」行為は、正当防衛とはいえません!

私たち警備員は、あくまで道路をお借りして仕事をしているわけですから、騒音がうるさい、道が狭くなって通りにくいというような、住民からの苦情をぶつけられることは日常茶飯事です。

そのような苦情なら警備員に言われても仕方がないことですし、現場に直接言ってくれれば1番なのですが、道路を規制し、案内するのは警備員の仕事です。

まして、工事現場で、1番目に付く所に立っているのが警備員ですから、住民は、どうしても警備員に苦情を伝えてきます。

完成すれば住民のためにもなる工事だから、少し我慢してくれればいいのに・・・

確かにそうです!(苦笑)
そうなのですが、それは警備員側の主張です。

住民側からすれば、今、目の前で規制をされていること自体、迷惑以外の何者でもないという思いでいます。

決して住民に、横柄な態度で接してはいけません。

それでもことが治まらない場合は、事情を説明して、現場監督に対応をお願いするなどの処置が必要です。

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