警備業法
警備員としての仕事に従事する以上、守らなければならない、法律で定められた規制があります。
それが「警備業法」です。
警備員は全て、この法に則り、道路を国から借用して仕事をしています。
そのため、ある程度の法律の知識も頭に詰め込んでおく必要があるのです。
※「警備業務実施の基本原則」で定められた概要は以下の通りです。
興味のある方は、各自、調べてみてください。
ここでは、作成者なりに解読、判断し、解釈したものを挙げておきます。
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警備業法、第1条・・・目的
警備員の目的は、人の生命、身体、財産に対する侵害を警戒し、未然に防ぐことです。
そのため、警備員になるためにふさわしい人材か、事前に適正を見極める必要があります。
警備業法、第2条・・・定義
警備業を大きく分けると、4つのカテゴリーに分けることが出来ます。
その定義を記したものです。
警備業法、第3条・・・警備業の要件
警備員に、従事してはいけない人を記した項目です。
破産者や本人、または家族に刑に値する罪を犯してから5年以内の人は警備員になれません。
警備業法、第7条・・・警備員の制限
18歳に満たない者、または上記に該当する人は、警備員になることはできません。
警備業法、第8条・・・警備業務実施の基本原則
警備員は、業務を行うにあたり、特別な権限を有するものではありません。
いかなる時も、個人または団体の自由・正当な活動を侵害してはいけません。
警備業法、第9条・・・服装
会社で用意される制服は、全て法令に基づいて届け出ているため、決まった色、型式、紋章などを規定通り着用することを義務付けられています。
色が気に入らないとか、この方が着やすいとかいう理由で、勝手にアレンジしてはいけません。
警備業法、第10条・・・護身用具
通常、護身用具を警備員が携帯、使用することは、ほとんどありません。
ただし状況により、使用せざるを得ない時は、その旨を届け出なければなりません。
警備業法、第11条・・・教育等
教育とは、正式に言うと「現任教育」と呼ばれます。
警備員として業務をこなすためには、定められた時間と内容を上司、または先輩など、指導する立場にある適任者から、指導を受ける必要があります。
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