刑法、第124条・・・往来妨害及び同致死傷
「往来妨害」とは、通行止めや工事区間内にある住宅や土地に、関係する住民を通らせないことのないよう、充分に注意しましょう、という法律です。
通常は、関係者だと申請すれば、通しても良いことになっていますし、現場側も、よほど危険がない限り、住民を優先して通り抜けられるよう配慮しているはずです。
実は、このような問題でトラブルことが少なくはありません(汗)
新人さんは特に、工事区間内に人を入れるな、と言われれば、絶対に誰も通らせてはいけないと考えるようです(苦笑)
関係者だと分かったら、現場にその旨を報告、安全に通れるように注意して、通してあげてください・・・。
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刑法、第130条・・・住居侵入
「住居侵入」とは、他人の所有する土地に、勝手に車や荷物を置かないように、ということです。
ひと言断って、許可を得てから置かせてもらうのは大丈夫ですが、何の断りもなく、勝手に所有地に他人の物を置かれるのは、誰でも気分が悪いものですよね?
人としては当たり前の行動ですが、仕事に気を取られているうちは、つい忘れがちです。
無用なトラブルを避けるためにも、頭に入れておきたい心配りです。