刑法、第37条・・・緊急避難

この法律も、警備員として覚えておかなければならない法律の1つです。

危険が生じた時に「やむを得ず避難すること」を指します。

警備員は基本的に1度、持ち場に立てば「信号」と同じ役割を担いますから、簡単に持ち場を離れることは許されません!

しかし、突発的な災害や事故などの場合は別です。

警備員は道路で車の誘導を行うため、当然のことながら、立ち位置は道路になります。

車両が頻繁に行きかう道路での作業は、それだけ危険と隣合わせということでもあります。

よそ見をしている運転手や突然の病気の発作、考え事をしている人は、警備員の合図を見ていても、「止まらなければ!」という意識にまで向かない場合があります。

結果、そのままの速度で突っ込んでくる車もいないとは言い切れないのです!

現場を守ることに懸命になるあまり、その場を動かず、自分が犠牲になることはありません。

さすがに、作業員を盾に逃げるようなことをしてはいけませんが、自分で「危ない!」と思ったら、まず逃げることです!

道路に立つ際には、車の進行方向に背を向けない、もしもの時に逃げられるスペースを確保しておくことは、警備員として鉄則です。

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